(1)建築協定は、建築基準法に基づくまちづくりの制度であり、地域のみなさんが自らの手で建物に関するルールを定め、このルールをみなさんが守りあうことによって、現在の良好なまちなみ(住宅地としての環境や商店街としての利便性)を将来にわたって守り育てていくものです。
【建物に関するルールの例示】
● 建築物の敷地(敷地の最低面積、分割の禁止等)
● 建築物の位置(道路境界線、隣地境界線からの壁面後退距離等)
● 構造の制限(建築物の不燃化等)
● 用途(建築物の用途を制限)
● 意匠(建築物の色、敷地内の緑化、へいの構造等)
● 形態(建築物の高さ、階数、建ぺい率等)
● 建築設備(空調の屋外機、アンテナ等)
(2)建築協定は、土地の所有者等がお互いに結ぶ契約の1つですが、一般の契約と異なり、福岡市長が認可し公告することで公の契約となり、これによって、土地の所有権等が変わって、新たに土地の所有者等となった方にも契約が継承され、効力が及ぶことになります。
(3)建築協定は、あくまでも契約の1つであり、建築協定を結ぶに当たっては、建築協定運営委員会を設置し、協定を結んだ方々自らが建築協定を運営していくこととなります。 万が一、協定に違反する事態が生じた場合には、運営委員会が中心となり、協定を結んだ方々自らが違反を是正させる必要があります。
(1)法律(建築基準法や都市計画法など)は、その制限が全国一律に及ぶもので、まちづくりを進めるうえでの最低限の基準を定めたもので、地域の細かい実情を反映したものではありません。
(2)日照、騒音、プライバシーなど、住環境を巡る「建築紛争」が生じることもあり、市に寄せられる相談も毎年かなりの件数となっています。最近は、まちなみや景観に関するものも増えています。
(3)このような建築紛争を未然に防ぎ、住みよい住環境を住民自らの手で守り続けるためには、建 築基準法などの法律をさらに細かく規制する地域独自のまちなみのルール「建築協定」を結ぶ ことが最も効果的です。
(4)また、建築協定への取組みが、住民自身による身近なまちづくりを考えるきっかけにもなります。
(1)一戸建住宅が建ち並んでいる団地において、建物の用途を一戸建の専用住宅に限り、かつ、建物の階数を2階以下とする建築協定を結んでいます。
(2)ワンルームアパートが建つことにより環境の変化を心配した住民の方々が建築協定を締結し、協定の中で一定のワンルーム形式の共同住宅の建築を制限しています。
(3)商業地域において、特定の風俗営業の用途に供する建物を制限する建築協定が結ばれています。